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ヨーロッパ日本語教師会定款日本語訳

1.名称、所在地、業務年度

  1. 本教師会の名称は「The Association of Japanese Language Teachers in Europe」(ヨーロッパ日本語教師会)とし、公益社団法人として登記された後は略号 e.V.(公益社団法人)を付加する。
  2. 所在地は Moers(モェース)とする。* 注
  3. 業務年度は1月1日から12月31日までとする。

2.本教師会の目的

本教師会は、ドイツと欧州各国において日本語教育の振興を図り、ドイツ及び欧州と日本の相互理解を深めることを目的とする。本教師会はこの定款の目的を達するため、特に以下のような活動を行う。

  • - 日本語教育及び日本研究のためのワークショップ、研究会、学会、シンポジウムの企画運営
  • - 日本語教育分野における出版
  • - 会報の発行と配布
  • - 本教師会は、同様の目的を追求する、国単位あるいは地域単位の日本語教育に関するテーマ部会(SIG: Special Interest Group)の設立を承認し支援する。また、当教師会はこれらのテーマ部会(SIG: Special Interest Group)と協力し、教師会の目的達成を奨励する。

3.本教師会の公益性

  1. 本教師会の活動は私利を目的とせず、私益の追求を第一義としない。
  2. もっぱら税法の「税制上の優遇措置を受ける目的」の意味する公益性を追求するものとする。
  3. 本教師会の資金の使途は本定款に定められた目的に適うもののみとする。会員は本教師会の資金から、いかなる譲渡も受けない。
  4. いかなる者も、本教師会の所定の目的にそぐわない出費や不当に高額な補償による利益を受けてはならない。


4.会員資格の獲得

  1. 本教師会の目的の達成に関心を持つ成人なら誰でも、居住地や国籍に関係なく個人会員になることができる。団体や企業は年会費を納入して本教師会を支援する場合は、所在地や本部の場所に関係なく賛助会員になることができる。
  2. 会員になるには本教師会の役員会宛てに書面で申し込みを行う。
  3. 入会は役員会が承認する。
  4. 役員会にしかるべき方法で定められた入会金、並びに初年度年会費が支払われ、役員会から入会承認の電子メールが送付された時点から会員となる。その際、会員は本定款の条項を遵守することに同意しなければならない。
  5. 入会許可を要求することはできない。

5.会員資格の終結

  1. 会員は、死亡、除籍、退会によって資格を喪失する。退会は年度末までに役員に書面で通知することとする。
  2. 会員が所定の会費を理由の説明なしに2年以上滞納した場合、その会員は名簿から除名される。
  3. 退会に際して、会員は本定款に別途規定されていない限り、本教師会の資産に対しいかなる請求権も持たない。

6.会員の権利

すべての会員は総会に参加する権利があり、すべての個人会員は動議を提出し投票に参加することができる。

7.会費

  1. 会員は役員会において決定された会費を役員会の定める期日までに支払わなければならない。
  2. 会員資格を喪失した会員は、本教師会に対し会費返済の請求権を持たない。

8.組織

  1. 本教師会の組織は以下の通りとする。
    a) 役員会
    b) 総会
  2. 総会は本教師会の主権者である。役員は個人会員から選ばれるものとする。総会は、過半数により会員が役員になることを議決できる。

9.役員会

  1. 役員会は、会長、副会長、会計、その他の役員から構成される。
  2. 役員会は本教師会の職務を無報酬で行う。役員会は下位法人規定(細則)を布告する権限を持つ。
  3. 議決は総会と同じ規則に基づいて行われる。同数得票の場合は会長が決定権を持つ。
  4. 会長が何らかの事情で法的及び非法的代表権を遂行できない場合は、副会長が単独で代行することができる。
  5. 役員は定款に基づいて新役員が選任されるまでその職権を有する。

10.総会

  1. 通常総会は少なくとも3年に1度開かれる。
  2. 本会の利益のため必要とされた場合、または役員のうちの誰かが任期を終える前に辞した場合、もしくは本会会員の10%以上が総会の即時開 催の目的と理由を記載した書面で役員会に要請した場合、特別総会が 招集されなければならない。
  3. 総会の準備と議事日程の作成及び総会の招集は役員会の職務とする。
  4. 通常総会は4週間前までに、特別総会は2週間前までに、議事日程が通知され招集されなければならない。総会の招集は、郵送、本教師会のホームページまたは電子メールにて通知される。
  5. 総会の議事日程に対する動議は、総会への招集通知に記載されていない限りにおいて、総会開催の少なくとも1週間前までに郵送又は電子メールで役員会宛に提出、理由付けがされなければならない。
  6. 総会では次の議題について決議する。
    - 定款の改正
    - 任期を最長3年とする役員会メンバーの選出及び解任
    - 補欠役員の選出及び補欠役員の役員会での地位(役職)の決定
    - 日本語教育に関するテーマ部会(SIG: Special Interest Group。§2参照)の承認
    - 本教師会の解散
  7. すべての個人会員は1票の投票権を有する。不在の場合は、書面による委任状により票をほかの個人会員に委任することができる。
  8. 総会は、全個人会員数の10%の出席により採決可能とする。採決は有効票の過半数による。棄権票と無効票は票数に数えない。
  9. 定款の改正には有効投票数の3分の2以上を、本教師会の目的の変更には4分の3以上を必要とする。同数得票の場合は、会長が決定権を持つ。
  10. 全会員の少なくとも3分の2が、動議提案に書面または電子メールにて4週間以内に役員会に賛成を表明した場合、総会の開催なしに役員会の動議について決議することができる。

11.記録

総会についての記録を作成しなければならない。これは総会議長と役員1名により署名される。

12.解散

本教師会の解散は、この件を含む議事日程を添えて招集された特別総会 においてのみ議決される。総会参加者の4分の3を持って可決とする。

13.清算

清算処理は、会長及び副会長の責務とする。

14.会資産

清算後に残った本教師会の資産はデュースブルク市に移管し、同市は直ちに学問の普及と研究または教育のめの非営利目的と公益目的にのみ使用する。定款2章で述べた公益目的が取り消しになった場合も同様である。

AJE定款・2010年版

* 注:独デュースブルグ市に隣接する町で、法人登録時の会計担当役員の居住地

尚、この定款日本語訳はヨーロッパ日本語教師会による翻訳で、この訳文には法律上の効力はありません。ドイツで非営利団体(Gemeinnütziger Verein)として登記しており、ドイツの法律上、定款(Satzung)はドイツ語で書かれなければならず、ドイツ語原文のみが法的な効力を持っていることになります。

 
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